こんな時、どうする?

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行政書士

こんな時、どうする?

1.うっかり契約、解除できますか?

業者の口車に乗せられて、あまり深く考えずに契約してしまったが、今になって大変後悔している。訪問販売やキャッチセールス等で最近増えた、この種のトラブル解決の為に、クーリングオフ制度が設けられています。
クーリングオフ出来る旨を明記した文書(契約書ではありません)が到着してから8日以内であれば、解除も可。
はなから諦めずに、先ずは御相談下さい。

2.貸した金を、確実に回収したい

本当は貸したくないけれども、諸般の事情から貸さざるを得ない、相手先が信用出来るのか不安が残る等の出来事は、長い人生の間には決して珍しい事ではありません。
民法では、質権・抵当権等の物的担保や保証人等の人的担保が用意されています。又、公証役場で「金銭消費貸借契約書」や「強制執行認諾文言付の公正証書」等を予め作成しておけば、裁判所で判決を受けたのと同じ法的効果が得られ、回収手続きが速やかに進みます。安直に現金を渡す前に、先ずはガードをがっちり固めましょう。
又、たとえ相手が親族や親しい知人であっても、無利息とするのは考えもの。利息が付けば、それだけで相手に対する返済の心理的プレッシャーとなりますので、どんなに親しい相手であっても、低利で良いから必ず利息付と、いたしましょう。

3.債権回収の簡易な方法は?

相手が不誠実で中々支払ってくれないが、かといって裁判所に訴えるほどの金額でもない、実生活では良くある話です。
内容証明郵便の作成・送付や簡易裁判所による支払督促手続等の簡易な手段だけで、十分効果がある場合も多く、更に少額訴訟制度や労働関連の場合は「あっせん制度」の利用等の手段が、用意されています。この種のトラブルは、どうせ少額だから、まさか訴えることはないだろうと、相手側がこちらを、なめてかかっている事が多いので、こういった手段により、こちらが本気であることを示すだけで、途端に態度を豹変させることも多いものです。

4.緊急時の債権回収方法は?

取引先が倒産しそうだ!こういった緊急時における債権回収の方法として、代理受領・代物弁済・所有権留保による商品の返還・準消費貸借・債権譲渡・相殺・債権者代位権や詐害行為取消権の行使・仮差押・仮処分等が、挙げられます。
慌てず騒がず、先ずは実行可能な法的手段を検討しましょう。

5.遺言書の作り方

自分に万一の事があった際に、遺族間の紛争を未然に防ぎたい、事業継続の為に財産の散逸を防ぎたい、その為にも出来れば遺言書を、きちんと作成しておきたいものです。
遺言書には、
・全文手書きでなければならない(ワープロ文書は不可)
・日付を明記しなければならない(吉日表示は不可)
・単独で作成しなければならない(夫婦等の共同作成は不可)
等のルールがあり、これらに違反した遺言書は、無効となってしまいます。
後日のトラブルを避ける為にも専門家に相談して、きちんとした遺言書を残す様にいたしましょう。

(注)上記相談事例全てに共通したことなのですが、万一裁判所への正式な訴訟となった場合には、弁護士や司法書士の独占業務となり、行政書士の管轄外となりますので、その点につき予めご了承願います。

法律は、決して正義の味方ではありません。法律とは、それを知る者の味方なのです。
上記例示で御理解いただけたかと思いますが、日常の些細なトラブルも、法律を知っていることによって自己に有利に解決出来ることは、実は山ほどあるのです。
行政書士は、街の法律屋と呼ばれています。何か問題や困った事が起きた時には、法律の専門家である行政書士に、遠慮なくお気軽にご相談下さい。

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