問題社員に対する懲戒処分は、
就業規則の懲戒事由の明確化→従業員への周知徹底→
管理職への教育訓練による公平な運用の確保→本人への注意→始末書の提出
といった手順・段階を踏む必要があり、問題行動に対していきなり懲戒処分を行った場合「不当解雇だ」と訴えられたら、裁判で負ける恐れがかなり高いのです。
それゆえこの種のトラブルに対しては、事前の十分な体制整備が必要不可欠となります。
就業規則は、問題社員やクレーマー社員から会社を守る、殆ど唯一の大切なツールです。
外部から入手した雛型を、そのまま流用するのではなく、御社独自の慣行や実態をきちんと反映したものに作り変えておかなければ、いざという時に殆ど役に立ちません。
先ずは、当事務所に御相談下さい。診断までなら無料で行います。